高額療養費制度(2)
前回は、高額な医療費を支払った場合、一定額を超えた額に対して、お金が戻ってくるという高額療養費制度についてご説明しました。
このページでは、戻ってくる金額は、どういう計算になっているかを説明したいと思います。
高額療養費制度では、自己負担限度額というのが決まっていて、その金額を超えた分が戻ってくることになっています。
自己負担限度額は所得に応じて次のようになります。
自己負担限度額
区 分
|
通常の自己
負担限度額 |
一定額の医療費を超えた場合の自己負担限度額 |
上 位 所 得 者 |
139,800円
|
医療費が466,000円を超えた場合は、その 超えた金額(かかった医療費から466,000円を差し引いたもの)の1%を139,800円に加算 |
一 般 |
72,300円
|
医療費が241,000円を超えた場合は、その超えた分(かかった医療費から241, 000円を差し引いたもの)の1%を72,300円に加算 |
低 所 得 者
|
35,400円
|
35,400円 |
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額等が670万円を超える世帯の人
この表だけでは、わかりづらいので、所得別に具体例をあげてみたいと思います。
(具体例)
同じ月に同じ人が同じ医療機関で、100万円の医療費(自己負担額 30万円)を支払った場合、戻ってくる額は次のようになります。
■上位所得者
139,800円 + (1,000,000円 - 466,000円) × 1%=145,140円
145,140円が自己負担額になります。よって、戻ってくる金額は、
300,000円 - 145,140 = 154, 860円ということになります。
■一般
72,300円 + (1,000,000円 - 241,000円) × 1% = 79,890円
79,890円が自己負担額となります。よって、戻ってくる金額は、
300,000 - 79,890 = 220, 110円ということになります。
■低所得者
35,400円が自己負担額となるので、
300,000 - 35,400 = 264,600円
264, 600円が戻ってくる金額になります。
低所得者の方ですと、264,000円も戻ってくるんですね。しかし、この高額療養費制度には注意点があります。
それは、自己申告であるということです。
つまり、いくら高額な医療費を払っても、申請をしないとお金が戻ってこないんです。「知らなかった」は通用しないということですね。
もう一つは、この制度は、1度、医療費を支払わなければいけないということです。今回の場合ですと、 最初に30万円を支払うということです。
しかし、そのような大金を急には用意できないとい方は、どうすれば良いのでしょうか?
安心してください。そういった方のために、「受領委任制度」というものがあります。
受領委任制度については、次のページで説明したいと思います。
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2006年08月03日 07:31
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