配偶者特別控除の一部廃止について
前回、2004年の税制改正により、配偶者特別控除の一部が廃止されたということをお話しました。
ここで注意して頂きたいのは、配偶者特別控除が全て廃止されたのではなく、「一部」 が廃止されたということです。
では、一部というのはどの部分なのかということをご説明したいと思いますが、その前に、 配偶者特別控除についてもう少しだけ説明させてください。
これまでの配偶者特別控除の説明では、奥様の年収が103万円を超えても141万円未満でしたら、 段階に応じて配偶者特別控除が適用されるということを説明しました。
前回の終わりのほうでも少し触れましたが、配偶者特別控除は、奥様に収入がなくても適用される制度なんです。 適用される範囲を表にすると次のようになります。
「配偶者の年収に応じた、配偶者特別控除の控除額」
配偶者の年収 | 配偶者特別控除により控除できる金額 |
---|---|
70万円未満 | 配偶者特別控除は38万円 |
70万円以上75万円未満 | 配偶者特別控除は33万円 |
75万円以上80万円未満 | 配偶者特別控除は28万円 |
80万円以上85万円未満 | 配偶者特別控除は23万円 |
85万円以上90万円未満 | 配偶者特別控除は18万円 |
90万円以上95万円未満 | 配偶者特別控除は13万円 |
95万円以上100万円未満 | 配偶者特別控除は8万円 |
100万円以上103万円未満 | 配偶者特別控除は3万円 |
103万円 | 配偶者特別控除は0万円 |
103万円超~105万円未満 | 配偶者特別控除は38万円 |
105万円以上110万円未満 | 配偶者特別控除は36万円 |
110万円以上115万円未満 | 配偶者特別控除は31万円 |
115万円以上120万円未満 | 配偶者特別控除は26万円 |
120万円以上125万円未満 | 配偶者特別控除は21万円 |
125万円以上130万円未満 | 配偶者特別控除は16万円 |
130万円以上135万円未満 | 配偶者特別控除は11万円 |
135万円以上140万円未満 | 配偶者特別控除は6万円 |
140万円以上141万円未満 | 配偶者特別控除は3万円 |
141万円以上 | 配偶者特別控除は0円 |
この表を見ていただくとわかるのですが、奥様の年収が70万円未満でしたら、配偶者特別控除は38万円になることがわかります。
そして、奥様の収入に応じて103万円未満までは、38万円~3万円が控除できるんですね。
さらに、奥様の年収が103万円以下の場合は、配偶者控除も適用されますから、配偶者特別控除とのダブルで控除できるようになります。
例えば、奥様の年収が95万円だった場合は、
38 | + | 8 | = | 46万円 |
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 控除額 |
46万円をご主人の所得から控除できるんですね。
これが、これまでの配偶者特別控除の内容でした。
それでは、お待たせしました。2004年以降は、どの部分が廃止になったのでしょうか?
実は、廃止になったのは、奥様の年収が103万円未満の場合に適用されてた部分なんですね。
表の で表された部分が廃止になった部分になります。
配偶者の年収 | 配偶者特別控除により控除できる金額 |
---|---|
70万円未満 | 配偶者特別控除は38万円(廃止) |
70万円以上75万円未満 | 配偶者特別控除は33万円(廃止) |
75万円以上80万円未満 | 配偶者特別控除は28万円(廃止) |
80万円以上85万円未満 | 配偶者特別控除は23万円(廃止) |
85万円以上90万円未満 | 配偶者特別控除は18万円(廃止) |
90万円以上95万円未満 | 配偶者特別控除は13万円(廃止) |
95万円以上100万円未満 | 配偶者特別控除は8万円(廃止) |
100万円以上103万円未満 | 配偶者特別控除は3万円(廃止) |
103万円 | 配偶者特別控除は0万円(廃止) |
103万円超~105万円未満 | 配偶者特別控除は38万円 |
105万円以上110万円未満 | 配偶者特別控除は36万円 |
110万円以上115万円未満 | 配偶者特別控除は31万円 |
115万円以上120万円未満 | 配偶者特別控除は26万円 |
120万円以上125万円未満 | 配偶者特別控除は21万円 |
125万円以上130万円未満 | 配偶者特別控除は16万円 |
130万円以上135万円未満 | 配偶者特別控除は11万円 |
135万円以上140万円未満 | 配偶者特別控除は6万円 |
140万円以上141万円未満 | 配偶者特別控除は3万円 |
141万円以上 | 配偶者特別控除は0円 |
今後、配偶者特別控除を受けられる方は、奥様の年収が103万円超~141万円未満の方になります。つまり、 配偶者控除と配偶者特別控除のダブルで控除はできなくなってしまったということですね。
今まで、配偶者控除と配偶者特別控除の両方で控除されていた方には、とても痛いですよね。
なぜ、このような税制改正が行われたかというと、独身世帯や共働き世帯と比較して、 専業主婦や一定収入以下の奥様の世帯の方が結果として優遇される事になり、「過度の配慮」と判断されたようです。
また、女性の社会進出を妨げているという理由から税制改正されたとも言われています。
しかし、実際は、財源に苦しむ国が、取りやすい所から税金を取ってしまおうという声も聞かれます。どちらにしろ、 これまで控除を受けていた家計には、とても痛い税制改正になってしまったということですね。
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2006年04月05日 06:20