社会保険料に関する130万円の壁
これまでは、103万円の壁について説明してきましたが、今回は、「社会保険料に関する130万円の壁」を見ていきたいと思います。
パート収入に関する壁には、
・103万円の壁
・130万円の壁
・100万円の壁
があるということを紹介しましたが、実は、「社会保険料に関する130万円の壁」が一番気にして頂きたい壁になります。
まずは、、社会保険について簡単に説明しましょう。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
< 健 康 保 険 >
健康保険とは、会社、 工場などで働いている人とその家族が加入できる保険のことです。
会社などで働く人とその家族が、 病気・怪我などで仕事ができず給料をもらえないとき、あるいは出産したとき、または死亡したときに、 医療給付や手当金を支給することにより、生活を安定させることを目的とした制度です。
< 厚 生 年 金保険>
厚生年金保険は、 会社などで働く人たちが年をとって働けなくなったとき、病気やけがが原因で障害の状態になったとき、あるいは死亡したときに、 年金や一時金を支給して働く人たちやその家族の生活の安定を図る制度のことです。
会社員の妻は、扶養(やしなってもらっている状態)のときは、働いても所得が低ければ、社会保険料の支払いが不要になります。
しかし、妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養をはずれ、自分で社会保険料を納めなくてはなりません。
この社会保険料を納める境目が「社会保険料に関する130万円の壁」になります。
年収が130万円を少しオーバーし、社会保険料を支払った場合、手取り金額は、130万円以下の人よりも少なくなってしまいます。
このことから年収を130万円以下に調整しようと考える人も多いのですが、ちょっと待ってください!!
実は、社会保険料を納めることによってメリットもあります。
次のページではそのメリットについて説明したいと思います。
サラリーマンでも節税できるって知ってますか?
素人でもできる簡単節税対策
『サラリーマンとその妻達の、圧勝!節税対策!』
「私は、サラリーマンだから節税は無理です」と思っている方に
これから大切な話をします。
サラリ-マンは、 節税の余地がないというのは 嘘です!
実はサラリ-マンにも節税の余地がいっぱいあります。
たとえば!
医療費控除は医療費が10万円以上かからないと受けられない!って
思っていらっしゃいませんか?
ところが、税法上では、「10万円以上」あるいは 「所得の5%以上」
医療費がかかった場合にも規定により受けられると記載されてあるのです 。
ご存じでしたか?
つまり! 医療費が10万円以下でも、その年の所得金額の合計額が
200万円未満の人はその5%の金額が控除されるのです。
このように税金というのは、 知らないでいると本当に損をしてしまいます。
本当は払わなくてもいい税金まで、余分に払っている可能性があるんです。
納めすぎているあなたの税金を返してもらいましょう!
『サラリーマン家庭の、主婦の方は必見です。』
2006年04月10日 05:43