派遣で働けない仕事
人材派遣は、2004年3月1日施行の「改正労働者派遣法」で、派遣職種は原則自由化されました。 それにより、今まで派遣法で制限されていた業務が派遣で働けるようになりなりました。
しかし、業務内容によっては、派遣で働けない仕事があります。
以下の仕事は、派遣で働くことができません。
・ 製造業務
・ 港湾運送業務
・ 建設業務
・ 警備業務
・ 医療関係業務…医師、歯科医師などの医療行為、保健婦(士)、助産婦、看護婦(士)などの診察の補助等の業務)
・ その他にも、士業といわれる業務は、派遣では働けません。
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士としての業務ほか。
・派遣先で団体交渉や労働基準法に規定する協定の締結など、労使協議に使用者側の直接当事者として参加・遂行する業務
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2006年12月02日 06:37